「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。 そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用をみとめようとするのが特別加入の制度です。
この制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
労災保険の保険料率
主な業種の例
業 種
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1000分
の |
業 種
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1000分
の |
採石業 建築事業(一般) 機械の組立、据え作業 食料品の製造業 繊維工業 木材木製品の製造 印刷又は製本業 ガラス、セメント製造業 鋳物業 金属製品製造業 |
49
9.5 6.5 6 4 14 3.5 6 16 10 |
メッキ業 機械器具製造業 電気機械器具製造業 輸送機械器具製造業 計量器、光学機械製造業 その他の製造業 貨物取扱い事業 通信業、放送業、新聞業又は出版業 卸売業、小売業、飲食業又は宿泊業 金融業、保険業又は不動産業 その他の各種事業 |
7
5 2.5 4 2.5 6.5 9 2.5 3 2.5 3 |
平成30年4月1日現在
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額
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保険料算定基礎額
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25,000円 20,000円 |
9,125,000円 7,300,000円 |
保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日(一年間)
平成30年4月1日現在